お知らせ
通勤手当の非課税限度額
年末も近づいてきました。そろそろ年末調整の準備に取り掛かる企業様も多いのではないかと思います。私の処にも生命保険料控除の証明書が先日送られてきており、一年過ぎるのも早いものだと感じております。
さて、今年の給料関係の大きな改正として非課税通勤費の拡大がありました。ほとんどの方には関係ありませんが、東京や大阪といった大都市部では都市近郊から離れた場所に住居を構え、新幹線通勤をされている方もおられると聞きます。
改正内容は平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当は上限が1か月あたり15万円となりました。これまでの上限は10万円ですので、遠方から通勤されている方には朗報となっています。
では非課税通勤費が15万円というとどの程度の距離になるのかと思い、興味本位で調べてみました。
私の事務所は大阪市北区の梅田という地域にあります。最寄駅はJR大阪駅です。では福山駅から大阪駅まで通った場合はいくらになるかyahooで調べてみると、一カ月の通勤定期券は177,570円でした。わずかに上限を超えてしまっています。
岡山駅から大阪駅までの通勤定期券は133,860円でした。岡山からの通勤は所得税法の認める範囲内ということになります。
倉敷駅から大阪駅までは141,160円でした。倉敷からでも上限は超えていませんね。
新倉敷駅から大阪駅は148,050円でした。新倉敷でもぎりぎり非課税の範囲内です。
金光駅からだと149,680円でした。ここも何とか非課税内です。
次に鴨方駅から大阪駅まで調べてみると152,270円でした。
ということで、大阪駅から非課税の範囲内で通勤できる最長は金光駅でした。
福山までもうちょっとですね。
ところで非課税通勤費という言葉からよく勘違いされるのですが、これはあくまでも所得税、住民税が課税されないということであり、社会保険料は課税されます。
そもそも、通勤費という自分のポケットに入るわけでもない手当に税金がかかるのはどう考えてもおかしいと思いませんか。結果として、額面が同じ給料であっても、大阪近郊から通っている人と金光から通っている人では社会保険料の金額が大きく変わり、手取りの金額もその分だけ少なくなるという奇妙な現象が起ることになります。