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福山市出身の税理士ブログ

家系図を作ろう

2013年9月19日(木)

こんばんは。税理士の武田です。

9月7日8日と実家に帰ってきました。福山駅からはバスで40分ほどかかりますが、最近は乗るたびに本数が減っている気がします。運賃は反対に上がっていますが・・・。仕方ないこととはいえ、少なからずバスを利用する私にとっては不便です。今回は朝の9時過ぎに福山駅に降り立ちバスに乗ろうとすると、この時間帯は全くバスがありませんでした。仕方なくタクシーで実家まで帰りました。

最近は実家に親戚が泊まることも少なくなりましたが、今回は両親のいとこに当たる方が神戸から来られていて、一泊して行かれました。私が知る限り初めてです。ここ数年で何度か会いましたがいつも神戸から車で来られ日帰りされていたので大変だなあとは思っていましたが、遠慮でもされていたのでしょうか。普段なかなか会うことのない親戚の方が宿泊してくれるのはこちらとしても大変うれしいことです。私の知らないような昔の話など出来る限り聞いておきたいと思います。

最近、自分のルーツを知る意味でも家系図を作成出来ないかと思案しています。よく行政書士さんが家系図作成サービスを掲げていますが、脱線しますが数年前に面白い判例が出ました。家系図を作成が行政書士の独占業務に当たるか否かという争点の裁判でしたが、1審2審と行政書士法違反で有罪判決が出ていましたが、最高裁では逆転無罪を勝ち取ったという、一般人にはどうでもいい判例があります。

結果的に観賞用の家系図は委任状があれば誰が作成してもよいということになり、行政書士法上の業務には当たらないこととなり、職務上請求書の利用が出来なくなりました。これは家系図を作成する行政書士にとっては大打撃です。職務上請求書というのは本人の委任状が無くとも勝手に他人の戸籍謄本等が取れてしまうと言う、まさに有資格者に認められた特権です。これが使えなくなった以上、無資格者同様に委任状の交付を受け、請求書を記載し、やっと交付という流れになり、手間は大幅に増えることになるでしょう。

家系図はどうやって作るかというと、大体お分かりだと思いますが、除籍謄本の取得から始まります。これで大体江戸時代後期くらいまでのご先祖様の情報は入手出来ます。さらに遡るにはどうするかというと、菩提寺にある過去帳を確認します。通常はこのあたりまでが限界ではないかと思います。

ご興味があれば、ぜひ市役所で除籍謄本を申請してみてください。

 

 

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